Topic : 相続土地国庫帰属制度について

  法務省により令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。

    法務省の当該制度の説明ページは下記URLとなりますので、制度の詳細をご確認いただけます。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html


    さて当該制度が開始されてから、あまりの反響に窓口になる各法務局担当官も驚いているのではないでしょうか。

    相続した"負"動産の処分を望む声は、非常に大多数に及ぶと思われ、当該制度を利用したいという相談は多くあります。

    令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化に伴い、今後も同制度の引き合いは増加していくものと思われます。

    この相続土地国庫帰属制度は、その名の通り相続された土地を国に譲り渡すという仕組みですが、制度説明を読み込み、担当官に問い合わせを行ったりといった中で、名前通りの都合の良い制度ではないということに気づかれることもあるかと存じます。

    具体的に本制度を進めると分かるのですが、申請時に対象地の境界の確認が必要になるケースが多いと考えられます。

    なお当制度における代理人は弁護士・司法書士・行政書士であり、土地家屋調査士は代理人となることはできません。

    ただし当制度の説明や見通し、代理人の紹介、土地境界確認についての相談等、関わる場面は非常に多いので、相談窓口としては土地家屋調査士がご利用いただけます。

    当制度も処理件数が増えるにつれて、手続きや却下事由についての緩和等の改正もあるかもしれませんし、当事務所も同制度については注視していきます。

2024/2/8記

Topic : 空き家問題への取り組み


 近年、全国的に空き家が増加しており、その対策や法整備の推進が官民一体にて推進されております。

 空き家問題は、土地家屋調査士も実務において、直接的な業務遂行の障害となることもあり得ること、また私一個人としても空き家問題に直面したことがございます。

 なお広島県の空き家率は平成25年で15.9%と全国平均を上回る高い水準であり、かつ空き家数も年々増加の一途を辿っており、今後も増加が続くことが見込まれます。

 広島県土地家屋調査士会は、広島県空き家対策推進協議会に参加しており、実務面より具体的なサポートを行うことを期待されているのではないかと考えております。

 広島では空き家対策の具体的な対策の一部として県市町村一丸となり、下記のようなサービスが提供されております。


●空き家を借りたい・買いたいとお悩みの方は、

●空き家を貸したい・売りたいとお悩みの方は、

※上記ページのお問い合わせ先は、空き家の所在する市町村の担当課窓口となります。

空き家問題は、色々な問題が複合しているケースが多いかと思います。
相続登記または遺産分割協議未了 →【関係業種】弁護士・司法書士
土地又は建物の所有者不明 →【関係業種】弁護士・不動産業者
老朽化に伴う事故の危険性 →【関係業種】リフォーム業者・解体施工業者
売却可能かどうかの判断 →【関係業種】不動産業者
購入希望を伝えたい →【関係業種】不動産業者
未登記建物の登記整備 →【関係業種】土地家屋調査士・司法書士
ゴミ問題 →【関係業種】産業廃棄物回収業者
各種契約の明文化 →【関係業種】弁護士・司法書士・不動産業者

さまざまな問題を複合的に考え、適切な助言や、最適な業者のご紹介ができることもあるかと存じますので、空き家問題でお悩みの場合は、まずは下記までお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士 原田勇気 
連絡先 082-231-2922

なお土地家屋調査士は、空き家問題に関して以下のような具体的関係業務がございます。
・土地売却・購入に伴う土地の境界確定測量業務
・建物売却・貸与に伴う未登記建物の建物表題登記
・建物売却に伴う増築や一部解体や付属建物新築の建物表題部変更登記
・建物解体に伴う建物滅失登記

●以下、日本土地家屋調査士会連合会の空き家問題リーフレット●



2019/3/6記

Topic : よろず相談窓口としてご活用ください


≪ 過去の相談事例の一部 ≫
  • 役所に行ったら、登記が必要と言われた。
  • 官公署から図面を提出してくださいと言われた。
  • 知人に測量した方が良いと言われた。
  • 隣人から境界の確認をお願いされた。
  • 兄弟姉妹で共有している土地を相続人別に分割したい。
  • 隣人と土地境界についての認識に相違がある。
  • 道路に接していない土地を持っているが、使用上問題ないか。
  • 税務署から相続登記をしてくださいと言われた。
  • 子供のために隣人との境界で問題が起きないようにしておきたい。


 「誰に何を相談したら良いのか、分からない。」


 まずはご相談ください!

 私どもで出来ること、専門外のこと、色々とあるでしょうが、まずは一緒に考えていきましょう。
 それぞれの手続きに必要な専門家をお教えいたします。
 また必要の際には、お見積もりや各専 門家のご紹介をいたします。
 ご相談・お見積もりは無料でございます。
 メールでのお問い合わせについても随時確認をしておりますの で、みなさまの身近な実務法律家としてご活用いただければ幸いです。
 ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

〒730-0831 広島県広島市中区江波西一丁目17番23号
土地家屋調査士 原田事務所
TEL 082-231-2922 / FAX 082-231-6510

Topic : お立ち会いいただく皆様へ

Q.過去に境界立会はしましたが、なぜ必要なのですか?

 土地の境界は、みなさまの大切な財産を守るため明確にしておく必要があります。
土地境界確認をする場合は、その土地に隣接するすべての土地との境界について隣接土地所有者の方と境界について確認が必要です。 また境界の確認は、土地の売買、共有土地の分割など、その他さまざまなケースで必要になります。
  私達のような依頼を受けた土地家屋調査士は、隣接者様の協力が得られなければ測量を中断すれば済むことですが、境界確定を依頼した所有者様はそう言う訳にはいきません。
 後にわだかまりが残ることとなり、境界確定の立会いを拒まれた土地として、最悪のケースは、既に決まっていた売買等が出来なくなってしまう恐れもあります。
 隣接所有者様が、後になって「今度は自分の方を・・・」と思っても逆に協力を拒まれ兼ねませんし、相続や遺贈によってお子様、お孫様等の代へ問題を継承していくことにもなりかねません。
 境界確認は、一度行っておけば境界標が動かない限り、次からの立会において隣接所有者様とあなたとの境界のお考えに相違があったとしても、過去に立ち会った結果により、境界の主張を正当な根拠で主張できます。

境界の確認は、あなたの財産を守るため。
そして隣接の方とは、「持ちつ持たれつ」の関係であることをご存知下さい。


Q.境界確認書に実印で押印して印鑑証明書まで添付するのはなぜですか?

 あなたと隣地所有者が「境界を確認した事実を書面にしてお互いに保管しておきましょう」ということで作成するのが境界確認書です。
 確認書にしても承諾書にしても作成者の意思に基づいて作成されたものでなければなりません。土地家屋調査士はその手続きを、土地所有者に代わり行ってい ます。
 実印で押印して印鑑登録証明書をつけるのは、地権者様の意思で作成された書面であることを証明し、また立会を行った境界について相隣者間で異議が無いということを証明する、登記所などに提出する必要書類になっています。
 境界確認書は、登記された面積と実際に測量した面積が違っている場合に、登記された面積を実測した面積に訂正する登記や、土地の売買などに必要になります。

お隣の人との土地の境界を 明確にしておくということは、
将来におけるあなたの財産を守る行為である
と言えるのです。


Topic : 境界紛争・境界問題について


  近年、時効問題や隣接者間においての境界紛争などの境界問題に関する問い合わせが多くなっております。
 筆界と所有権界という言葉をご存知でしょうか。
 筆界とは、公法上の境界であり、私人(個人)が自由に動かすことは出来ない土地の境です。
 所有権界とは、私法上の境界であり、私人(個人)間の取り決め等により自由に動かすことが出来る土地の境です。
 土地の所有者様方におかれましては、境界確定協議において合意により境界の取り決めをすることはございますが、この行為には次のような意味がございます。
 ・土地家屋調査士が既存の測量図等の図面を元に筆界の位置を提示し、その筆界について私人 (個人)間で異議が無いことを確認する。
 ・筆界と所有権界に相違が無いこと若しく相違が有ることを確認し、相違がある場合には分筆登記・所有権移転登記などの方法により、筆界と所有権界のズレを解消する。
 では実際に相隣者間で境界についての意見の相違があった場合、境界問題や境界紛争を解決する手段としては以下のような方法がございます。


●境界確定訴訟
 境界確定訴訟(裁判手続)にて、確定判決により新たに筆界を創設する。
 その際は、所有権の争いのある土地の 部分についての所有権の帰属についての訴訟を合わせて提訴するかと思います。
 詳しくは弁護士へご相談下さい。(当方から紹介することも可能です。)

●筆界特定制度
 筆界特定制度を利用して、登記所(法務局)により従前の資料や状況等から筆界の位置(又は範囲)を特定する。
 裁判と比較して、時間的にも費用的にも土地所有者の方々への負担の軽減を主旨の一つとする新たな境界紛争の解決手続として期待されている制度でございます。

●ADR(裁判外紛争解決手続き)
 ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して、第三者(土地家屋調査士・司法書士・弁護士)の仲裁や意見により、 境界(所有権界)について和解を行い、筆界と相違する部分については分筆登記・所有権移転登記などの方法により、筆界と所有権界のズレを解消します。

 状況により様々な解決手段があるかと思います。
 境界でお悩みの方は、あなたの身近な土地家屋調査士にご質問頂ければ、具体的な手続き方法や費用などで力になってくれるはずです。


参考になりましたでしょうか。


Topic : 登記相談サービスのご案内


行政や広島県土地家屋調査士会が主催する、登記に関する公共相談サービスもございます。

● 表示登記の日『無料登記相談』のご案内
 (広島土地家屋調査士会のホームページにてご確認のうえ、お問い合わせください。)

●『暮らしの相談窓口』のご案内


 

Topic : 登記業務オンライン化への対応について


 原田事務所は、平成16年の法改正以降の登記申請業務のオンライン化に伴い、いち早く登記業 務のオンライン化対応を進めてまいりました。
 加速していくオンライン化ではありますが、『オンライン化してないためにお客様が被る不利益』が無いように、これからも努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。