法務省により令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。
法務省の当該制度の説明ページは下記URLとなりますので、制度の詳細をご確認いただけます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
さて当該制度が開始されてから、あまりの反響に窓口になる各法務局担当官も驚いているのではないでしょうか。
相続した"負"動産の処分を望む声は、非常に大多数に及ぶと思われ、当該制度を利用したいという相談は多くあります。
令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化に伴い、今後も同制度の引き合いは増加していくものと思われます。
この相続土地国庫帰属制度は、その名の通り相続された土地を国に譲り渡すという仕組みですが、制度説明を読み込み、担当官に問い合わせを行ったりといった中で、名前通りの都合の良い制度ではないということに気づかれることもあるかと存じます。
具体的に本制度を進めると分かるのですが、申請時に対象地の境界の確認が必要になるケースが多いと考えられます。
なお当制度における代理人は弁護士・司法書士・行政書士であり、土地家屋調査士は代理人となることはできません。
ただし当制度の説明や見通し、代理人の紹介、土地境界確認についての相談等、関わる場面は非常に多いので、相談窓口としては土地家屋調査士がご利用いただけます。
当制度も処理件数が増えるにつれて、手続きや却下事由についての緩和等の改正もあるかもしれませんし、当事務所も同制度については注視していきます。
2024/2/8記