Topic : お立ち会いいただく皆様へ

Q.過去に境界立会はしましたが、なぜ必要なのですか?

 土地の境界は、みなさまの大切な財産を守るため明確にしておく必要があります。
土地境界確認をする場合は、その土地に隣接するすべての土地との境界について隣接土地所有者の方と境界について確認が必要です。 また境界の確認は、土地の売買、共有土地の分割など、その他さまざまなケースで必要になります。
  私達のような依頼を受けた土地家屋調査士は、隣接者様の協力が得られなければ測量を中断すれば済むことですが、境界確定を依頼した所有者様はそう言う訳にはいきません。
 後にわだかまりが残ることとなり、境界確定の立会いを拒まれた土地として、最悪のケースは、既に決まっていた売買等が出来なくなってしまう恐れもあります。
 隣接所有者様が、後になって「今度は自分の方を・・・」と思っても逆に協力を拒まれ兼ねませんし、相続や遺贈によってお子様、お孫様等の代へ問題を継承していくことにもなりかねません。
 境界確認は、一度行っておけば境界標が動かない限り、次からの立会において隣接所有者様とあなたとの境界のお考えに相違があったとしても、過去に立ち会った結果により、境界の主張を正当な根拠で主張できます。

境界の確認は、あなたの財産を守るため。
そして隣接の方とは、「持ちつ持たれつ」の関係であることをご存知下さい。


Q.境界確認書に実印で押印して印鑑証明書まで添付するのはなぜですか?

 あなたと隣地所有者が「境界を確認した事実を書面にしてお互いに保管しておきましょう」ということで作成するのが境界確認書です。
 確認書にしても承諾書にしても作成者の意思に基づいて作成されたものでなければなりません。土地家屋調査士はその手続きを、土地所有者に代わり行ってい ます。
 実印で押印して印鑑登録証明書をつけるのは、地権者様の意思で作成された書面であることを証明し、また立会を行った境界について相隣者間で異議が無いということを証明する、登記所などに提出する必要書類になっています。
 境界確認書は、登記された面積と実際に測量した面積が違っている場合に、登記された面積を実測した面積に訂正する登記や、土地の売買などに必要になります。

お隣の人との土地の境界を 明確にしておくということは、
将来におけるあなたの財産を守る行為である
と言えるのです。